合同会社という新しい会社設立の方法
会社設立の方法としていちばん簡単であるのは合同会社という形態だといえる。
合同会社は近年の会社法制定に伴いできた新しい会社の形態で、以前の有限会社に近い形態となっている。
株式会社の場合、設立にあたっては定款を作成し、これを公証役場に持参して認証してもらわなければならないが、合同会社の場合はこれが不要である(定款の作成は必要)株式会社では役員の任期を原則2年、監査役の任期を原則4年とするなど、細かな決まりがあるが、合同会社の場合はこれが無く、定款で自由に設定することができる。
社員一人であっても設立は可能である。
このように定款で自由に定めることができるため自由度が高い。
もともとこの合同会社という形態はベンチャー企業の台頭という近年の会社法をめぐる市場動静の流れから生まれたものであるため、小さな企業であっても設立しやすいというメリットを備えている。
注意すべき点はまだ新しい制度であるため認知度が低く、市場の信用性に欠ける点である。
役員一人では対外的な信用度がどうしても低くなり、銀行等からの融資などに影響を与える可能性もあるので取締役、監査役くらいの機関はきちんと備え、会社としての体裁を整えるべきであろう。
会社設立の方法だけを考えた場合、非常に壮大なイメージを持つ方は多いですが、実際の所はそれほど難しい事ではありません。
市役所などの公的な役所に赴いて、資本金と業務内容を記入した用紙を提出して登録するだけで会社を設立する事が出来ます。
勿論、怪しい事業を行う会社ではないかの審査などがあって、すぐに会社運営という形にはなりませんが通常の事業で有れば、1週間程度で会社として運営できるようになります。
気をつけなくてはならない点としてはちゃんとした税金対策を行わないと、年間数万円~数十万円の税金を取られてしまう為、会社運営に必要な諸費用以外の所でマイナスが出てしまう可能性が高いという事が挙げられます。
会社として設立する事自体は非常に簡単ですが、実際運営していく事を考えた場合、やはり税金などについて非常に勉強する必要があるでしょう。
会社設立自体が簡単だからといって、すぐに会社にしてしまうのは早計と言いますか、やはり軽率と言わざる負えません。
ある程度、会社運営に関する勉強して、税金以上の利益が挙げられる目途を立ててから、会社設立を考えた方が良いと思われます。
責任者として、社員を抱える責任も有りますので即決しない方が良いと考えられるでしょう。
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