会社設立の方法
あなたが会社を設立したいと思った時、まず考えるのはなんでしょうか?大半の人が、何をビジネスにしていくかを考えると思います。
しかし、そのビジネスモデルを作ったとしても、法律に則った形での会社設立が求められます。
いざ会社を設立しようとした際、あなたはどうやって会社の設立手続きを行いますか?法律の専門家である弁護士や司法書士に相談する方も多いと思います。
ですが、専門家の下へ話を聞きに行ったとしても、必ず「どの会社形態で設立するか」を聞かれますので、専門家に相談に行く前に、会社設立の方法を一度本やネットで調べておく必要があります。
ちなみに、現在の会社形態は法人は4つ。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社となっています。
昔は、有限会社というものがありましたが、2006年の会社法改正により、有限会社法が廃止されたため、有限会社を設立することが出来なくなりました。
(既に設立済みの有限会社は、特例有限会社として存続が可能です)そのため、今後は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のいずれかの形態で会社を設立することになります。
どの形態を選ぶかによって、運営方泡税待遇等が変わってきますので、各会社のメリット、デメリットを理解した上で、会社設立の方法を考えると良いでしょう。
事業を行う場合、会社設立を考えると思います。
なぜなら、会社という形態は社会から信用を得る事ができ、効果的な節税をする事ができるからです。
長く事業を続けていくのであれば、初めは個人事業でも将来的には会社にしたいものです。
現在の会社法では有限会社がなくなり合同会社になりましたので、会社設立の方法は合同会社と株式会社のどちらかを選ぶ事になります。
合同会社であれば責任は有限で済みますし、設立は株式会社より容易です。
しかし、社会的には株式会社の信用が高いので、今後会社を大きく拡大して株式上場まで視野に入れているのであれば選択するべきではないと思います。
逆に、事業規模を拡大しないで1人から数人で続けていくのであれば合同会社で必要十分と言えます。
株式会社は社会的信用が高い分、法律によって定期的な決算報告や会社組織の整備が義務づけられます。
それを維持していく為には経理担当者の設置や、税理士との顧問契約など費用がかかるのです。
その高い費用をかけてでも株式会社という形態をとるべきかを考えなくてはいけません。
また、会社設立はある程度は自分で動きますが、司法書士などの専門家の力もかりなくてはできません。
自分の大事な会社をしっかりしたものとする為、信頼できるパートナーを選択する事が最初に行うべき事だと思います。
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